1958-12-18 第31回国会 参議院 商工委員会 第3号
工場排水法案の対象となるのは、製造業者であって、法文の第二条の定義というところで、製造業とは云々ということが書いてあるのでありますが、これを読みますと、「(物品の加工修理業を含む)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であって政令で定めるもの」になっている。こういうことになっているのですが、この政令で定める類似事業にはどういうものが入るのでありますか。
工場排水法案の対象となるのは、製造業者であって、法文の第二条の定義というところで、製造業とは云々ということが書いてあるのでありますが、これを読みますと、「(物品の加工修理業を含む)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であって政令で定めるもの」になっている。こういうことになっているのですが、この政令で定める類似事業にはどういうものが入るのでありますか。
なお、工場排水に関する被害、紛争が、最近とみに問題化しており、早急に法的措置を講ずる必要があると考えられますので、今国会に工場排水法案を提案いたしたいと存じておりますが、これに伴い、汚水処理施設の設置及び汚水処理技術の研究について助成措置を講じていきたいと存じます。
なお、工場排水に関する被害、紛争が、最近とみに問題化しており、早急に法的措置を講ずる必要があると考えられますので、今国会に工場排水法案を提案いたしたいと存じておりますが、これに伴い、汚水処理施設の設置及び汚水処理技術の研究について助成措置を講じていきたいと存じます。